1991-12-20 第122回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号
————————————— 速記者の職務執行について 議院運営 昭和二十九年三月二十九日決定 委員会 昭和四十六年十二月一六日再確認 昭和五十年十一月十一日再確認 一、速記席に闖入したり、おどり上がらないこ と 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけな いこと 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しない
————————————— 速記者の職務執行について 議院運営 昭和二十九年三月二十九日決定 委員会 昭和四十六年十二月一六日再確認 昭和五十年十一月十一日再確認 一、速記席に闖入したり、おどり上がらないこ と 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけな いこと 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しない
————————————— 速記者の職務執行について 議院運営 昭和二十九年三月二十九日決定 委員会 昭和四十六年十二月十六日再確認 一、速記席に闖入したり、おどり上らないこと。 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけないこと。 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと。 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しないこと。 五、速記者の交代を妨害しないこと。
申し合わせ五項目 一、速記席に闖入したり、おどり上らないこと。 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけないこと。 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと。 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しないこと 五、速記者の交代を妨害しないこと。 以上であります。
○三田村委員長 位野木君にちょっと申し上げますが、速記席に聞き取れない点があるようですから、もう少し高声に御答弁願います。
速記席を離れて、速記者が全部いないところで私はやつている。だからそういうようなことは、私はその問題の証拠の云々を問うのじやないのであつて、なぜ一体ほかの委員の諸君の意見も聞いてくれなかつたかというのだ。田中君、君も確認した委員の一人か。——それじや自由党、改進党だけの確認においてやつたのか。私はそれを伺いたい。委員長は手続において不備があるというのか。
ここに速記席に闖入した者とあるが、この間のごときは数回にわたつてそれをやつておる。土足のまま速記台のまん中におどり上つてなぐりとばす。これはニュース映画にはつきり出ております。私どもも目撃しております。それでも、党としては遺憾の意を表したというが、個人としては何ら悔悛の情を見せないということは、まことに私は危険千万な人物だと思います。
一、速記席に闖入したり、おどり上らないこと。 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけないこと。 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと。 四、会議場で速記原稿の読返しを要求しないこと。 五、速記者の交代を妨害しないこと。 以上、五項目の厳守をお願い申します。
更にこちらへ移動をし、しまいには議長に一番近い速記席のある真中から私は散会を連呼し続けておりました。なぜかようなことをいたしたかと申しますると、小林君の動議が参議院規則に相反しておる。国会の運営は憲法、国会法並びに参議院規則を與野党とも遵守いたしまして、(「そうだ」と呼ぶ者あり)これによつて国会の秩序を守る以外には(「そうだ」と呼ぶ者あり)秩序の守りようはないからであります。
ところが委員長は、独断的に、質問はこれを許しませんと言つて、委員会の決定を、そこで大きな声で速記席に向つて速記するようにおつしやつて、われわれには発言をお許しにならなかつた。
あなたが速記席に上りましたのは時間は……。
松嶋君はそんなことには目もくれず、開会を宣言し出しましたので、私はそのまま壇上を降り、速記席の前で松嶋君の議長振りを見ながら、速記が取れるかどうかを見守つておりました、そうして暫らくして中村君がここに登壇したので、懲罰動議をやるのだなと思つて自分の席に着きましたが、直ぐ十二時になり、私はすぐ速記室に行きその速記を調べましたが、これは複雜な問題で、ここでは直接関連がないので省略いたします。
この速記席の光景が見える段の所まで上つて來たときに、奧野さんがだれかと衝突してこちらへよろめいておるのを見ました。それで自分が、自分の席へすわると同時ごろであつたと思いますが、そのぶつかつた方が外へ飛びおりるところを見ました。そのときにお顔をはつきり見ましたが、それが有田さんでありました。
これが有田さんの速記席に侵入された徑路だとおつしやいますけれども、私と佐藤君のちようどまん中からはいられたのですから…。
○井伊委員 有田さんが證人の用紙とシヤープを拂いのけたと、こう言われましたが、それは有田君が速記席の圍いの外にからだをおいてやつたことでありますか、それとも圍いの中にはいいてやつてやつたことでありますか。
また有田君竝びに山口君は、十一月二十一日、開會直後の議場内混亂の際に、速記席に迫りまして、あるいは速記席を占擔して、そうして速記者の机をたたき、速記の事務遂行を妨害せられたという事實に基くものであります。これらの事實は、明らかに議院の秩序を亂し、國會職員の公務を妨害した、すなわち公務執行を妨害したという、きわめて不穩當な行爲と認めまして、これを懲罰委員に付しました次第であります。
○梶川委員 今の有田君の説明で、速記席へ轉げ落ちたというお話がありましたが、御承知のごとく速記席は相當高いので、轉げ落ちるということは當を失しているように思うのでありまして、その意圖というものは、議長席に上る意圖にあつたかもしれませんけれども、從つてこの速記妨害ということが故意であつたか、過失であつたかという點は、ここでわれわれよく審理しなければならぬと思いまするが、故意にもせよ、あるいは過失にもせよ
午後九時三十六分頃振鈴と同時に速記者は二人一組で速記席に上つていきました。私は二番で、一番の方はちようど十分の時計が鳴つたのですぐに歸られた。歸られると同時に、議長の開會宣告がありました。開會宣告と同時に、自由黨の方方が、議長席、演壇、それから速記者の速記臺のまわりにさくがありますが、そこへ大擧押しかけられて、ばたばたたたかれた。